公開日:2021/09/15

更新日:2021/09/15

指定管理者制度
の用語解説

2003年の地方自治法の改正に伴い、それまで自治体やその外郭団体が行っていた公の施設の管理や運営を民間事業者に管理委託する制度。社会福祉施設や公園、体育館、図書館などがそれで、指定管理後、利用者が増え便利になったものの、社会福祉施設などに業務していた職員は他の業務に異動するところが大半で、かえって人件費が増えるなどデメリットもあり、行財政改革としての再評価が求められているところもある。

監修者プロフィール

川村 匡由Masayoshi Kawamura

プロフィール
社会保障学者・武蔵野大学名誉教授。博士(早稲田大学)、行政書士有資格、福祉デザイン研究所所長、地域サロン「ぷらっと」主宰。1994年、つくば国際大学教授に就任後、武蔵野大学大学院教授を歴任。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会・世田谷区社会福祉事業団理事。主著に『社会保障(編著)』『相談援助(同)』建帛社、『介護保険再点検』ミネルヴァ書房、『地域福祉とソーシャルガバナンス』中央法規出版、『防災福祉コミュニティの形成 実践編』『老活・終活のウソ、ホント70』大学教育出版、『脱・限界集落はスイスに学べ』農文協など。山岳紀行家でもあり、メディアに多数登場。

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