公開日:2021/09/15

更新日:2021/09/15

交通バリアフリー法
の用語解説

公共交通機関の駅やバス停、電車やバスなどの乗り物をバリアフリーにすべきとする法律。正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」。2006年、従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合されたため、バリアフリー新法といわれている。

関連ワード:バリアフリー

監修者プロフィール

川村 匡由Masayoshi Kawamura

プロフィール
社会保障学者・武蔵野大学名誉教授。博士(早稲田大学)、行政書士有資格、福祉デザイン研究所所長、地域サロン「ぷらっと」主宰。1994年、つくば国際大学教授に就任後、武蔵野大学大学院教授を歴任。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会・世田谷区社会福祉事業団理事。主著に『社会保障(編著)』『相談援助(同)』建帛社、『介護保険再点検』ミネルヴァ書房、『地域福祉とソーシャルガバナンス』中央法規出版、『防災福祉コミュニティの形成 実践編』『老活・終活のウソ、ホント70』大学教育出版、『脱・限界集落はスイスに学べ』農文協など。山岳紀行家でもあり、メディアに多数登場。

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