配偶者がおらず、かつ20歳未満の子どもを扶養していた女性。ただし、所得税法上は夫が死亡または生死不明、もしくは離婚後に婚姻していない女性で、一定の扶養家族を有する、あるいは一定の所得を下回る者。
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配偶者がおらず、かつ20歳未満の子どもを扶養していた女性。ただし、所得税法上は夫が死亡または生死不明、もしくは離婚後に婚姻していない女性で、一定の扶養家族を有する、あるいは一定の所得を下回る者。

川村 匡由Masayoshi Kawamura