公開日:2019/09/04

更新日:2022/01/26

介護保険の自己負担の割合って?知っておきたい費用と利用限度額

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いざ、介護が必要な状態になったときの、介護にかかる費用について気になる方も多いと思います。介護保険で利用できるサービスに対してかかる費用や自己負担額のほか、利用限度額など介護サービスに関する金額の基礎知識についてまとめました。※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

介護保険の自己負担の割合って?知っておきたい費用と利用限度額

介護保険の自己負担の割合って?知っておきたい費用と利用限度額

介護を必要とする方が適切なサービスを受けられるよう、社会全体で支えることを目的として作られた介護保険制度。介護保険サービスは保険者である市区町村で運営されており、40歳以上の国民が納めた保険料と税金で成り立っています。なお、介護保険サービスを受ける際は、介護サービス利用料の一部を負担する必要があります。

そこで、介護保険サービスでかかる費用について、自己負担の割合や利用限度額といった基礎知識をご紹介します。

介護保険サービスの自己負担の割合とは?

介護保険サービスには、要介護者が自宅で介護サービスを利用できる「居宅サービス」、施設に入居して介護サービスを利用できる「施設サービス」、その地域に住む利用者が居宅や施設で利用できる「地域密着型サービス」があるなど、利用者の状況に応じて様々な種類のサービスがあります。

これらの介護保険サービスを利用した際の、自己負担の割合について見ていきましょう。

介護保険の自己負担の割合は前年の収入によって異なる

介護保険で受けられるサービスの量(支給限度額)は、認定を受けた介護度別に定められています。支給限度額の範囲内であれば、利用者の自己負担割合は、1割~3割となります。

ただし、支給限度額を超過した分や、介護サービスの範囲外で利用したサービスにかかった費用については、全額自己負担になります。

自己負担の割合は所得が多いほど負担割合も多くなる

介護保険サービスを利用した場合、下記のような所得水準の場合、利用者の自己負担割合は2割または3割となります。

※介護保険制度の見直しによって、2018年8月より、現役並みの所得がある方は、介護サービス利用時の自己負担割合が3割となりました。

2割負担の対象者
  • 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が年収160万円以上220万円未満で、年金収入とその他の所得金額の合計額が単身世帯で280万以上、または2人以上世帯で346万円以上の場合
  • 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の場合
3割負担の対象者
  • 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の場合

介護保険サービスの利用限度額とは?

ここからは、介護保険サービスの利用限度額を超えた場合の自己負担額や、知っておきたい「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算制度」について見ていきましょう。

利用限度額は介護度によって異なる

介護保険サービスのうち、居宅サービスまたは介護予防サービスを利用する場合、一部のサービスを除いて、要介護認定の区分に応じた利用限度額が定められています。

1ヵ月の利用限度額
  • 要支援1: 50,320円
  • 要支援2:105,310円
  • 要介護1:167,650円
  • 要介護2:197,050円
  • 要介護3:270,480円
  • 要介護4:309,380円
  • 要介護5:362,170円

※上記は、1単位=10円とした場合の金額です。(2019年9月1日時点)
※利用限度額の定めが適用されない居宅サービスの例:居宅療養管理指導特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型・短期利用を除く)
※自己負担分は上記料金の1割~3割となります。

利用限度額を超えた場合は?

利用限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分はすべて利用者の負担となります。
ただし、低所得者など所定の条件にあてはまる場合は、「特定入所者介護サービス費」といった制度を利用することも可能です。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

特定入所者介護サービス費は、低所得者を対象とし、介護保険施設や短期入所サービスを利用している人で、所得や資産などが一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が支給される制度です。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、月々または年間の自己負担額(福祉用具購入費などの一部費用を除く)の合計額が、所得や世帯状況別に区分された上限額を超えた場合、超過分が介護保険から支給されるという制度です。

この支給は、市区町村への申請を行うことで受けられます。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、同一の医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担が発生している場合にその負担を軽減するために適用される制度です。

被保険者の所得や年齢に応じて限度額(年額)が定められ、医療費と介護費の合算後の自己負担額が500円以上限度額を超える場合、市区町村へ申請することで超過分が支給されます。

介護保険サービスの費用のしくみを確認しましょう!

介護保険の自己負担割合は1割~3割と収入によって異なり、上限額を超過した利用分は全額自己負担となるため、担当のケアマネジャーに確認しましょう。

また、利用限度額を超えた場合でも、所定の条件にあてはまる場合は、自己負担分を軽減できる制度を受けられるため、こうした制度についても確認しておきましょう。

著者プロフィール

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール
株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

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